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【12403】自己破産申請中の友達から貸したお金を返済してもらうには ゆす 04/11/26(金) 1:50
┣ 【12404】自己破産 芽衣 04/11/26(金) 2:08
┣ 【12411】Re(1):残念ですが・・・ サイボーグ009 04/11/26(金) 6:44
┣ 【12502】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金... ぶーちゃん 04/11/26(金) 21:13
┣ 【12511】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金を返済してもらうには Nicol 04/11/26(金) 22:28
┗ 【12583】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金を返済してもらうには 801A 04/11/27(土) 10:40

【12403】自己破産申請中の友達から貸したお金を返済...
 ゆす  - 04/11/26(金) 1:50 -

引用なし
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   ≪厳しい意見はご遠慮ください≫
≪男性≫
≪20代≫
今年の3月に、友達から、「今年中に返すから20万円貸して」と言われ、友達を信じて20万円貸しました。
(友達より、捺印&連帯責任者氏名着きの書面を受け取っています。)

ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。
(友達の家族に借金があるのは知っていました)

友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。
しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。

私としては、会社の都合で年明けに寮を出る(引っ越しをする)可能性があるにも関わらず、年内にお金を返してもらえるということで、友達を信じてお金を貸したのに、裏切られた気持ちになり、とても不快です。
(友達は違う会社の人間です。)
まして、私自身、引っ越す可能性がある(大きな出費をする可能性がある)ので、私にとって20万円が無いのはとても痛手になります。

かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。

それでも、年内には20万円返してほしいです。
どうすればよろしいでしょうか。

返答のほどよろしくお願いいたします。

【12404】自己破産
 芽衣  - 04/11/26(金) 2:08 -

引用なし
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   ▼ゆすさん:
災難ですね。。。私は知識は乏しいですが、気づいたことを書かせてください。

まず、だれもが言うことですが、「貸した金は捨てたと思え」との事です。絶対信用してはいけないと思います。友達の仲でも、することとしないことの一線は、引くべきだと思います。
また、「信じたのに」という批判は、信じたのはあくまでゆすサンの選択です。返すと言って返さない彼が一番悪いですが、あなたの心までを左右はできません。信じたのはゆすさんの責任ですから、あしからず。。。。

>今年の3月に、友達から、「今年中に返すから20万円貸して」と言われ、友達を信じて20万円貸しました。
>(友達より、捺印&連帯責任者氏名着きの書面を受け取っています。)
貸すのは、だれの名前へ貸したのですか? 借主の名前はだれでしょうか。
後、連帯責任者はだれになっていますか?
この契約の時、判子などその、書面はだれが作成しましたか?
その作成時、WITNESS(証人)はいましたか?


>ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。
>(友達の家族に借金があるのは知っていました)
自己破産をしたのはご両親ですよね??
その友人ではないですよね?
その友人の名前も入っているといくら弁護士に言っていないとはいえ、言っていないからこそ、逆に取り立てもできない場合があります。弁護士にいっていないということは、「債務」として認められていないということですから。。。

自己破産した人は誰か、それが大事です。

>友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。
>しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。
何を根拠にそういってるのでしょうかね。。。まぁ、銀行に抑えられているということでしょうか。。残高の引き落としができないと。。。。
>
>私としては、会社の都合で年明けに寮を出る(引っ越しをする)可能性があるにも関わらず、年内にお金を返してもらえるということで、友達を信じてお金を貸したのに、裏切られた気持ちになり、とても不快です。
>(友達は違う会社の人間です。)
>まして、私自身、引っ越す可能性がある(大きな出費をする可能性がある)ので、私にとって20万円が無いのはとても痛手になります。
>かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。

結局それは借金として認められていないからです。
先ほども申し上げましたが、逆に取立てを法的にできなくなります。
しっていますか?自己破産して、全部チャラになるわけじゃないんですよ?
返していかないといけないお金、返さなくてもいいお金っていう風に別れるんです。そうやって整理していくんですよ。。。あなたの場合、他人ですから、返すようになるかもしれません。。。憶測ですが。

 無料相談所みたいなところへ相談に行くのも手かと思います。

しかし、ホント、平気で人から借金して、返さないくせにしゃあしゃあと生活している人見ると腹立ちますよね。
まじめに生きて、友達のためだと思って助けてあげて、こっちがバカをみるなんて、変な世の中だと思う。

うちの父の兄が、いろんな人からお金を借りて、自己破産。お金返さないくせに、うちの父に向かっては兄貴面。無視したりするんですよ?? そのくせ娘達の車も合わせて一家で3台車保有。
両親が苦労して稼いだお金、本来ならうちの両親が幸せに暮らせたはずなのに、そのお金をもって行って、返さない??その上その態度??
って、めちゃくちゃ腹立ってます。

この怒りをどこへ、、、って、何でこっちが心の葛藤をしなくちゃいけないのかわかりませんが、頑張りましょうね!!!!

【12411】Re(1):残念ですが・・・
 サイボーグ009  - 04/11/26(金) 6:44 -

引用なし
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   ▼ゆすさん:こんにちは。
私の仕事の取引先の社長が小切手を集金した次の日に首つり自殺をして、
命は取り留めたものの、破産管財人が入って、破産宣告通知が届きました。
もちろん小切手は不渡りになり、おまけにその小切手を銀行に引き取りに行って、
さらに、手数料まで取られました。

その後、裁判所へ債権の申告をしてくれと言われていきましたが、
1円も返ってきません。

知り合いもその時は額が小さかったのですが、
別の会社が計画倒産をして、500万円ほどの損失を被りました。
社長は若くして引退し、どこかの弁護士が社長に納まってのことです。
明らかに計画倒産なのに、裁判所は普通に破産を認め、
驚くべきことに、のちに破産取り消しなどして、今はその二人は
のうのうと生きています。

破産取り消しをしても、借金を請求することも出来ずに
友達の所は会社を辞めてしまいました。
辞めたと言っても、会社登録を取り消すのに多額のお金がかかるので、
休業ということになっていますが・・・・

双方とも破産管財処理は終わりましたが、全くお金は返ってきませんでした。

自殺して助かった人も今はのんびり暮らしています。
借金を帳消しにされた人は未だに苦しんでいるというのに。

これは相手が個人でも同じことだと思います。
たぶん、法的に借金の催促は出来ないと思います。
悔しいけど、あきらめるより仕方がありません。
法律は弱い者に有利に作られていないようです。

私たちは自分の意志でお金を貸した訳でもないのに、
何であきらめないといけないのか腹が立ちます。

大手のスーパーがつぶれる時に銀行に借金を帳消しにしてもらっているニュースを見たり、
銀行に公的資金を注入しているのを見ると、世の中の理不尽さがもろに見えてきます。
弱い者は、自分のことは自分で守らないと生きていけません。

だらだらと書いてしまいましたが、もう5年も経っています。
このことは死ぬまで思うに違いないです。

残念ですが、貸した金が返ったと言うことを聞いたことは皆無ですね。

【12502】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金...
 ぶーちゃん  - 04/11/26(金) 21:13 -

引用なし
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   ▼ゆすさん:
>≪厳しい意見はご遠慮ください≫
>≪男性≫
>≪20代≫
>今年の3月に、友達から、「今年中に返すから20万円貸して」と言われ、友達を信じて20万円貸しました。
>(友達より、捺印&連帯責任者氏名着きの書面を受け取っています。)
>
>ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。
>(友達の家族に借金があるのは知っていました)
>
>友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。
>しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。
>

>かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。
>
>それでも、年内には20万円返してほしいです。
>どうすればよろしいでしょうか。
>

詳しいことは弁護士さんに相談することになるでしょうが、
可能な限り書いてみますね。
曖昧な知識なので、参考程度にしてください。

@自己破産するのが友人本人ではなく、単に友人の家族の場合
 
 → 友人に20万円を請求することはできる。20万の請求権はある。

A友人の家族が、その20万の連帯保証人になっていて、その家族が自己破産する場合

 → @の場合と同様。+その家族に対しても破産の手続きの一環として請求することもできるかもしれない。

B友人本人が自己破産する場合。

 → 破産宣告されたのを知らないで、裁判所からの「あなたは債権者ですよね?」という通知も来ず、突然「免責されたから」という場合は20万の請求権は消滅しないんですが‥

破産宣告を受けたのを知っていながら、債権者として名乗り出ないと免責される(法的に20万の請求権は消滅する)かもしれません。

破産法366条の12 5号 なんでしょうけれど‥。


つまり、債権者名簿っていうのは、「借金踏み倒しリスト」みたいなものですから、他の債権者に対する借金は踏み倒し/させ、抜け駆け的な行為(わざと債権者リストに特定の人の分を記載しない←免責の対象から外す行為)を認めると、他の免責されてしまう債権者と不平等が生じるから、破産の宣告があったことを知った時は、債権者であることを名乗りでてくれないと、あなたに対する借金だけ有効に存続しているとは認められませんよ=免責しちゃいますよ。ってことなんだと思いますね。

とはいっても名乗り出たところで、その上で免責されてしまう可能性はでかいんでしょうけれど。


ゆずさんの投稿を読んだ感じとしては、Aの場合なのかなぁという気がします。
「ゆずさんから借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、ゆずさんが友達に貸した20万円が踏み倒されることはない。」というのは、債権者名簿に書いてないから、免責対象になっていないということを言いたいのではないかと思います。

「自己破産が実現できると思われる来年の夏以降」というのは、免責の決定が下るのが来年の夏ごろだということでしょう。破産の宣告と免責決定は同じものではないので注意してください。

「公言した以外の借金が発覚すると自己破産自体がご破算になる」というのは、特定の債権者(ゆずさん)を債権者名簿に故意に記載しなかった場合、全体の借金に対して免責の決定が降りない(=自己破産できない)場合があるという背景があるので、御家族(あるいは本人)に免責の決定が下りるように、今は公言できないというようなことを言いたいのでしょう。

専門家ではないので、確定的なことはいえませんが、友人ご自身が破産したのでなければ、請求権はちゃんとありますので、方法としては@とりあえず粘り強く返してくれと迫る。A専門家に頼む。しかないでしょう。

【12511】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金...
 Nicol  - 04/11/26(金) 22:28 -

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   自己破産までしている人からお金をとるんですか?
それってかわいそうすぎますよ。
お金がなくてガケっぷちだから最後の手段で自己破産したんでしょうから、友達なら友人を少しでも助けられて良かったと考えてあげてはどうでしょう?

他の方とかぶりますが、友人にお金を貸すときは貸したとは思わずあげたものと思えとよく言われますよね。
大体、年内に返せるぐらいなら20万円程度ぐらいクレジットカード1枚あればコンビに行けばお金を下ろすのと同じ感覚で即座にATMでお金をおろすのと同じ感覚で借りられますし利息もほとんどつかないですし、そっちで借りるはずです。

そうせずにわざわざ20万円を用立てするのに数分かかるどころか今日頼んでも日付が変わって明日にならないと用意してくれないかもしれないのに友人にわざわざ頼む時点でクレジットカードなどで借りられない裏事情があることは分かっていたことだと思うのですが。

本当は、

返してもらえないだろうとは何となく感じていたけれど、それでもその友人が好きでどうしても助けたかったから貸した、

・・・これが本当のあなたの気持ちではないですか?

結局、あなたは良い人すぎるんでしょう。
自分が引越しで大きな出費になる時に、自分のお金を他人に使われてしまって自分は使えない。辛いだろうと思いますが、自分が決めて行動したことです。

後ろを見ても仕方ないですし、なにより相手は自己破産までしていてもっと辛くみじめな状況にいるんです。
そんな悲惨な状況にいる人からお金をとると、後味も悪いでしょうし、その友人にせめてもの贈り物としてあげたお金だと思って、もう忘れてしまった方が精神衛生上もいいと思います。

あなたが家族でもないのに大金を貸してしまうほど好きな友人なのですから、あなたの見立てが正しければその友人はきっといつの日にか破産地獄から抜け出し生活を建て直し落ち着いた暁には、あなたのことをふと思い出してお金を返しにきてくれるでしょう。

あなたが自分の友人としてそこまで心を許せる方なんですから、その方の今後の再生を願って今はそっとしておいてあげるのが友達の優しさなんじゃないかと思います。

引越しの準備や片付けとか大変だと思いますが心気一転がんばってくださいね。

【12583】Re(1):自己破産申請中の友達から貸したお金...
 801A  - 04/11/27(土) 10:40 -

引用なし
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   ゆすさん こんにちは

私も専門家ではないので、確実なことは言えませんが、違和感を感じた部分を指摘させて頂きます。

>ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。

自己破産は、裁判所に申請を出すもので、弁護士はその代理人として、申請事務を執行するのが普通ですから、弁護士に申請したという表現は、おかしいです。

単に表現を間違えたのか、それとも債務者が自己破産を言い出せば、返済を免れると考えて、してもいない自己破産を言い出したのか、あるいは弁護士に相談しているだけの段階なのか、またはそれ以外か判断がつきませんが・・・

>友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。

裁判所に自己破産を申請すると、裁判所は官報に公示して債権者からの債権の申し出を受け付けます。 このときに申請をしなかった債権は、その効力を失い請求しても支払い義務がなくなります。

ですから、貴方が債権を申し出なければ、踏み倒されることになります。
貴方が受けた友達の説明は、鵜呑みにすると損をしそうな感じがします。

>しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。

自己破産が決定すれば、破産人の財産は破産管財人が管理しますので、申請をして返済が認められない債権に返済する余裕は、友達に無いはずです。 つまり、貴方への返済は、多分事実上不可能でしょう。

>かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。

貴方の貸金を踏み倒すために、都合のいい話を作り上げているように思えます。

>それでも、年内には20万円返してほしいです。
>どうすればよろしいでしょうか。

専門家(弁護士・司法書士・裁判所の職員等)に相談するべきです。弁護士会や自治体の無料相談などもありますし、裁判所でも無料で相談にのってくれます。

最後に法律の基本的な考えを一つ、”法は、権利の上に眠れる者を保護せず”
法律は、自分の権利を主張しない者には、救済をしてくれないのが、常識です。
貴方が、自分の債権を主張しなければ、貸金は返済されることはあり得ません。
返してほしいなら、貴方が積極的に努力をしなければならないのが、法律の基本です。 頑張ってください。

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