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お知らせ:新しい掲示板へ完全移行いたしました。

長い間、旧掲示板をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

4月3日をもちまして、新しい掲示板への完全移行を実施いたしました。

こちらの掲示板には一切の投稿はできませんが、しばらくの期間閲覧していただけます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

では、これからも「心の癒し」と新しい掲示板をどうぞよろしくお願いいたします。

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【10013】デート商法ってあるんですか? Ann 04/11/8(月) 13:24
┣ 【10016】Re(1):デート商法ってあるんですか? リンダ 04/11/8(月) 14:11
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┗ 【10091】Re(1):デート商法ってあるんですか? あああ 04/11/8(月) 23:22
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  ┗ 【10132】クーリングオフ(無条件解約) ねここ 04/11/9(火) 13:11
   ┗ 【10142】Re(1):クーリングオフ(無条件解約) Ann 04/11/9(火) 14:57

【10013】デート商法ってあるんですか?
 Ann  - 04/11/8(月) 13:24 -

引用なし
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   ≪厳しい意見もお願いします≫
≪女性≫
≪20代≫
すみません、詳しい情報はないのですが・・・

知り合いのこが健康食品を50万のローンで買わされました。
そのこは働きながら身体の悪い親御さんの面倒を見ています。
だからそんな金銭に余裕はないのです。
今そんなもの買ってる場合じゃないでしょって、解約をすすめたのですが、
わかりましたと言いつつ、しばらくして
「解約してません。これを買わないと彼と会えなくなるから」と
おかしなことを言うんです。

他の人に「デート商法にひっかかったのでは?」と言われたのですが、
どういうものなのかご存知の方いらっしゃいますか。
また、解約することはできるのでしょうか。
彼女を説得するにはどうしたらいいか悩んでいます・・・

【10016】Re(1):デート商法ってあるんですか?
 リンダ  - 04/11/8(月) 14:11 -

引用なし
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   恋人関係にあるように見せかけたり、相手の恋愛感情を利用して、高額な商品を買わせたり、ローンを組ませることだと思います。

本人が悪質商法にひっかかってしまった、と自覚しない限りは解約させたり、何らかの行動を取るように説得することは難しいかもしれませんが、「デート商法」で検索しますと、関連サイトが見つかると思いますので、見てみてください。

【10067】Re(2):デート商法ってあるんですか?
 Ann  - 04/11/8(月) 20:51 -

引用なし
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   リンダさん

ありがとうございました。
調べてみます。
とにかく彼女がしっかりしてくれないと、何を言っても無駄みたいで。。。
真面目ですぐ人を信用するこなので、騙されている確立は高いと思います。
頑張って説得します。

【10091】Re(1):デート商法ってあるんですか?
 あああ  - 04/11/8(月) 23:22 -

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   ▼Annさん:

恋愛感情を利用して、何かを買わせるというのは
明らかにデート商法だと思います。。。

解約もクーリングオフの期間を過ぎると出来ないので
早急に対応するべきだと思います。

もし本当に大切である人になら、
無理にお金を払わせる事はしないだろうし・・・。
むしろそんな家族の状況をしれば、
タダで健康食品をあげるかもしれません。。。
健康になってもらいたいから。

多くの人に話してもらうというのはどうでしょうか。
同世代の男性とか女性とか年配の男性とか女性とか。
いろんな人の意見を彼女に直接聞かせてあげるのはどうでしょうかw。

【10113】Re(2):デート商法ってあるんですか?
 Ann  - 04/11/9(火) 9:57 -

引用なし
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   あああさんへ

ご相談にのっていただきありがとうございます。
彼女の周りにいる人たちに話してみんなで説得しています。
誰に話しても「そんなのおかしい」「そんな人彼じゃない!」と言って
解約をすすめています。
早く目を覚ましてくれるといいです。
どうもありがとうございました!!

【10132】クーリングオフ(無条件解約)
 ねここ  - 04/11/9(火) 13:11 -

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   契約した値段からみても、明らかにデート商法でしょう。
残るのはローンと心の傷だけです。

デート商法は クーリング・オフができます。
契約した当日から計算して8日以内です。

万が一、過ぎてしまった場合解約が困難になるので
その場合は、消費生活相談窓口などで相談したほうがよいかと思います。

【10142】Re(1):クーリングオフ(無条件解約)
 Ann  - 04/11/9(火) 14:57 -

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   ▼ねここさん:
>万が一、過ぎてしまった場合解約が困難になるので
>その場合は、消費生活相談窓口などで相談したほうがよいかと思います。

ありがとうございます。
みんなで一生懸命説得しています。
しかし本人は 「騙されていてもいい。私は彼を信じたい。」と
どっぷりはまりこんでしまっています・・・
いくらなんでも50万の授業料では、あとでいい勉強になったねとも
言えない金額です。
もう馬鹿と言うより仕方ありません。。。。

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