|
▼ゆすさん:
>≪厳しい意見はご遠慮ください≫
>≪男性≫
>≪20代≫
>今年の3月に、友達から、「今年中に返すから20万円貸して」と言われ、友達を信じて20万円貸しました。
>(友達より、捺印&連帯責任者氏名着きの書面を受け取っています。)
>
>ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。
>(友達の家族に借金があるのは知っていました)
>
>友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。
>しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。
>
>かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。
>
>それでも、年内には20万円返してほしいです。
>どうすればよろしいでしょうか。
>
詳しいことは弁護士さんに相談することになるでしょうが、
可能な限り書いてみますね。
曖昧な知識なので、参考程度にしてください。
@自己破産するのが友人本人ではなく、単に友人の家族の場合
→ 友人に20万円を請求することはできる。20万の請求権はある。
A友人の家族が、その20万の連帯保証人になっていて、その家族が自己破産する場合
→ @の場合と同様。+その家族に対しても破産の手続きの一環として請求することもできるかもしれない。
B友人本人が自己破産する場合。
→ 破産宣告されたのを知らないで、裁判所からの「あなたは債権者ですよね?」という通知も来ず、突然「免責されたから」という場合は20万の請求権は消滅しないんですが‥
破産宣告を受けたのを知っていながら、債権者として名乗り出ないと免責される(法的に20万の請求権は消滅する)かもしれません。
破産法366条の12 5号 なんでしょうけれど‥。
つまり、債権者名簿っていうのは、「借金踏み倒しリスト」みたいなものですから、他の債権者に対する借金は踏み倒し/させ、抜け駆け的な行為(わざと債権者リストに特定の人の分を記載しない←免責の対象から外す行為)を認めると、他の免責されてしまう債権者と不平等が生じるから、破産の宣告があったことを知った時は、債権者であることを名乗りでてくれないと、あなたに対する借金だけ有効に存続しているとは認められませんよ=免責しちゃいますよ。ってことなんだと思いますね。
とはいっても名乗り出たところで、その上で免責されてしまう可能性はでかいんでしょうけれど。
ゆずさんの投稿を読んだ感じとしては、Aの場合なのかなぁという気がします。
「ゆずさんから借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、ゆずさんが友達に貸した20万円が踏み倒されることはない。」というのは、債権者名簿に書いてないから、免責対象になっていないということを言いたいのではないかと思います。
「自己破産が実現できると思われる来年の夏以降」というのは、免責の決定が下るのが来年の夏ごろだということでしょう。破産の宣告と免責決定は同じものではないので注意してください。
「公言した以外の借金が発覚すると自己破産自体がご破算になる」というのは、特定の債権者(ゆずさん)を債権者名簿に故意に記載しなかった場合、全体の借金に対して免責の決定が降りない(=自己破産できない)場合があるという背景があるので、御家族(あるいは本人)に免責の決定が下りるように、今は公言できないというようなことを言いたいのでしょう。
専門家ではないので、確定的なことはいえませんが、友人ご自身が破産したのでなければ、請求権はちゃんとありますので、方法としては@とりあえず粘り強く返してくれと迫る。A専門家に頼む。しかないでしょう。
|
|