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【12620】アバズレてない質問と思いますけど・・
 クリシュナ  - 04/11/27(土) 18:59 -

引用なし
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   舞さん、はじめまして。 クリシュナです。
 
>既に高校を卒業した生徒は他の高校に入れますか?

「学校教育法」の、

「第4章  高等学校 (第41条〜第51条)」によれば、

【第47条】 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、
若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


と定められていますので、
◆高校卒業者は、「中学校を卒業した者」でもあるので、
 そういう解釈をすれば入学資格があると考えられますが、

◆高等学校卒業者は第47条には含まれない、と今まで解釈されているのなら、入学できなくなりますね。でも、こちらの解釈は、後段の、「これと同等以上の学力があると認められた者」という規定と矛盾しますので、入学資格があると解する方が有力な気がしますが‥‥?


【第49条】 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。


とありますので、正確なところは、文部省の高等学校教育課に電話で問い合わせて訊いてくださいね。
(たぶん、担当者からとても親切に教えてもらえると思いますよ。 ただし、本省に電話する場合は、適切な担当者にたどり着くまでに、部門内をたらい回しにされる可能性もありますので、要領を得た適切な担当者に繋がらなかった場合には、一旦電話を切って、再度、電話を掛けて別の担当者にかけ直した方が話が早いですよ)

なお、


【第48条】 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。

2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。

3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 

という規定があり、これらの科が設置されている高校は、
高等学校卒業者や社会人を受け入れている高校も多くあるようですね。☆(^-^*)☆


●ところで、舞さんは、どうして高校を卒業したあとで、別の高校に入学したいのですか‥‥?
もしよかったら、差し支えない範囲で教えていただけますか‥‥?

           クリシュナより☆(*^-^*)☆
 

21 hits

【12607】アバズレた質問ですけど・・ 04/11/27(土) 17:33
┣ 【12620】アバズレてない質問と思いますけど・・ クリシュナ 04/11/27(土) 18:59
┃┗ 【12877】クリシュナさんへ☆★ 04/11/29(月) 5:20
┃ ┗ 【12948】Re(1):舞さんへ☆★ クリシュナ 04/11/29(月) 21:08
┗ 【12724】Re聴講生という方法もあります。 OPBF 04/11/28(日) 3:55

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