|
こんにちは クリシュナさん。
>
>●メール友だちになった人と、ダウンロードしていたMIDIのうちステキなもの、あるいは相手の方が喜びそうな曲を、個人的に聴いて楽しむ目的で、お互いに時々MIDI音楽を交換する場合、
>著作権法で問題とならないのは、どの範囲までならだいじょうぶなのか、
>あるいは、どういう条件であれば、大丈夫なのか、がわからないので、>教えていただきたいのです。
いろいろ調べてみたんですが
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。
ポイントはどこまでが”私的使用”になるのか
ということになると思います。
”個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内”
メールの相手が親戚や家族ならともかく
単なるメール友達であるなら、
上記の範囲に入れるのは無理があると思われます。
ですからMIDIのやり取りをする際には
著作者の許可を得る必要があるかと思われます。
またクラシックなどの著作権切れのものでも
MIDI作成者本人は著作権を有しているので
やはり無断で配布するのはNGです。
(まあJASRACも個人同士のメールのやり取りまで
チェックするとは思えませんが)
>
>
>●また例えば、「ローランド音源」を使って聴くと、著作権者が表示されるけれども、
>「メディア・プレイヤー」で聴けば著作者が表示されない場合、MIDI交換する場合に、何か注意することに違いがあるのでしょうか‥‥?
>
>
>●あと、MIDI音楽をメールに「添付ファイル」で添付する場合と、
>メールの背景にMIDIを入れる場合とでは、注意することになにか違いがあるのでしょうか‥‥?
これらについてはよくわかりません。
ごめんなさい。
|
|