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お知らせ:新しい掲示板へ完全移行いたしました。

長い間、旧掲示板をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

4月3日をもちまして、新しい掲示板への完全移行を実施いたしました。

こちらの掲示板には一切の投稿はできませんが、しばらくの期間閲覧していただけます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

では、これからも「心の癒し」と新しい掲示板をどうぞよろしくお願いいたします。

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【24309】5万円払えと催促のメール
   - 05/2/23(水) 18:20 -

引用なし
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   あれから何日か過ぎた今日、メールチェックをしたところ
下のようなメールがきていました。
さすがにヤバいんじゃないかと思い、動揺を隠せません。
どう対処したら良いでしょうか。
親にも言えないしまだ中学生なので・・・なんだかわからず混乱しています・・・
どなたか返信お願いします。


動画サイト『ロードオブザピンク』に会員登録頂いた件ですが、支払期日を過ぎてもご入金の確認がとれておりません。ご連絡なく遅れられると悪質顧客と判断せざるを得ない為、早急な対応を宜しくお願いします。<<<参考>>>(電子消費者契約に関する民法の特例)第三条 民法第九十五条ただし書の規定は消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介してその消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要が無い旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二 消費者がその使用
する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。<お問合わせ先>***@yahoo.co.jp

≪規約同意済み≫

19 hits

【23670】5万円払えと・・・ 05/2/19(土) 18:04
┣ 【23671】Re(1):5万円払えと・・・ Shin 05/2/19(土) 18:22
┣ 【23676】↑の人の言うとおりです。 くもりときどきはれ 05/2/19(土) 18:53
┣ 【23743】Re(1):5万円払えと・・・ あっちゃん 05/2/20(日) 0:39
┃┗ 【24320】Re(2):5万円払えと・・・ 05/2/23(水) 19:09
┃ ┗ 【24564】Re(3):5万円払えと・・・ あっちゃん 05/2/25(金) 0:38
┣ 【23765】Re(1):5万円払えと・・・ 05/2/20(日) 11:02
┗ 【24309】5万円払えと催促のメール 05/2/23(水) 18:20
 ┗ 【24401】Re(1):5万円払えと催促のメール YASHIRO 05/2/24(木) 1:03

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