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▼スパイシートマトさん:
>≪厳しいアドバイスはご遠慮ください≫
>≪女性≫
>≪20代≫
確かクリントン大統領の時代に貿易摩擦の解消と言うことで、労働時間が規制されたと思います。
QAがあったので掲載します。
>【Q1】
平成9年4月1日から週40時間労働制が全面的に適用になったと聞きましたが、全ての会社に適用されているのでしょうか。
>【A1】
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で従業員が10人未満の事業場(特例措置対象事業場)を除く全ての事業場で週40時間労働制が適用となっています。
>【Q2】
週40時間ということは、完全週休2日制を実施しなければならないということですか。
>【A2】
確かに週40時間労働制は、1日8時間の週5日労働に対応していますが、休日については法律上週1日または4週4日の確保が義務付けされていることから、必ずしも完全週休2日制を実施しなければならないということではありません。例えば、1日の所定労働時間を7時間20分とし、1カ月7日の休日を確保する1カ月単位の変形労働時間制を実施すれば週40時間労働制を達成できます。
それまでは役所も土曜日は昼まで働いていましたが、今や週5日しか働きません。
パートやアルバイト、派遣社員の方は、ここで見る限り過酷な条件が与えられている気がします。
もう少し、労働条件を改善する必要があると思います。
この辺りは、ハローワークの指導の手抜きなのでしょう。
公務員はちゃっかり乗っかっていますが・・・・
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