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▼夏さん:
落ち着いてね。
そのメールは証拠になるので保存しておき、メールのヘッダー情報を含めて印刷して警察へ!
ヘッダー情報には送信先の情報が入っているのでどこを経由してきたどこからのメールというようにわかってしまうのですよ。
ですから印刷して地元の警察へ通報でもいいですし、警視庁サイトにもそういうときの情報や連絡先がでてますからご覧くださいね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
私もおととしに債権回収メールなるものがきたことありましたが、情報をつかんでいたので契約プロバイダーに連絡しておき、メールは無視しました。会社名は怪しげだし連絡先が個人携帯だし私の名前もないからいかにもって感じでしたけど督促はきませんでしたよ。今も迷惑メール(アダルト)多数来ますが、最近はヤフーメールが多いです。フリーメールですね。
会社としてフリーメールを使用することはありえないのでそれはおかしいんですよ!
またそのメールのどこかにあなたの名前はかかれていないので、名前もわからないまま適当に送信して引っかかるのを待っているのでしょう。そしてメールには会社名もないですよね?そんなことフツーありえません!
乗ってはダメですよ!
いっさい個人情報を教えないこと!
そしてそのメールを拒否してしまいましょう。
脅してきたら脅迫罪が適用されますからそのときはそういってやるといいし、警察に届けましょう。
だいたいワンクリックで契約成立することはありなくて、契約には個人情報を入力した上で追って意思確認のメールが来て納得すれば契約成立なんですよ。
それがないというのはあきらかに違法です。
>あれから何日か過ぎた今日、メールチェックをしたところ
>下のようなメールがきていました。
>さすがにヤバいんじゃないかと思い、動揺を隠せません。
>どう対処したら良いでしょうか。
>親にも言えないしまだ中学生なので・・・なんだかわからず混乱しています・・・
>どなたか返信お願いします。
>
>
>動画サイト『ロードオブザピンク』に会員登録頂いた件ですが、支払期日を過ぎてもご入金の確認がとれておりません。ご連絡なく遅れられると悪質顧客と判断せざるを得ない為、早急な対応を宜しくお願いします。<<<参考>>>(電子消費者契約に関する民法の特例)第三条 民法第九十五条ただし書の規定は消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介してその消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要が無い旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二 消費者がその使用
>する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。<お問合わせ先>***@yahoo.co.jp
>
>
≪規約同意済み≫
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