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▼もも吉さん:
かずやと申しますよろしくお願いします
110万円の給料収入と仮定すると
給料所得控除が65万円
基礎控除が38万円
これ以外に国民年金や国民健康保険を支払った場合の社会保険料控除
生命保険を支払った場合の生命保険料控除
損害保険を支払った場合の損害保険料控除
などがあります。
所得税は
もし給料所得控除と基礎控除だけと仮定した場合は、
110万円−(65万円+38万円)=7万円
7万円×10%=7千円
7千円×20%=1,400円(特別減税)
7,000円−1,400円=5,600円
特別減税は平成16年と同率と仮定して計算しました。
住民税
110万円−(65万円+33万円)=12万円
12万円×5%=6千円
6千円×15%=900円
6千円−900円=5,100円
標準税率と仮定して計算
この他に市、県で均等割りがかかります。2,000円
5,600円+5,100円+2,000円=12,700円
市、県の均等割は住んでいる地域で違います
それと税制の改正等があった場合は金額が変更になります。
それと103万円を超えるとご主人の配偶者ではなくなります(税金の計算上)
が配偶者特別控除が使えますのでご主人の税負担はこのことだけでは
平成16年の税制と変わりがない場合は、ご主人の年収にもよりますが
何千円か増える位だと思います。
それ以外では、奥さんが配偶者から外れる事によってご主人の会社から配偶者手当等が支払われていた場合は
そちらの手当てが付かなくなる場合もあります。
パートの人の場合も会社で税金の計算はしてもらえます。
≪規約同意済み≫
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