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もも吉さんこんにちは
奥さんのパートの収入が103万円未満の場合は、所得税では
38万円の配偶者控除がとれます。
奥さんのパートの収入が110万円と仮定すると所得税では
31万円の配偶者特別控除がとれます
控除の金額の差が38万円−31万円=7万円
ご主人の年収が700万円位だということですので
お子さんや扶養家族の人数や年齢などの所得控除の額により
所得の税の税率は変更になりますが
所得税
仮に10%の税率だとすると
7万円×10%=7千円
7千円×20%=1,400円(特別減税)
7千円−1,400円=5,600円
20%の税率だとすると
7万円×20%=14,000円
14,000円×20%=2,800円(特別減税)
14,000円−2,800円=11,200円
住民税
奥さんのパートの収入が110万円と仮定すると住民税では33万円
の配偶者控除がうけられます。
奥さんのパートの収入が110万円と仮定すると住民税では31万円
の配偶者特別控除がうけられます
控除の金額の差が33万円−31万円=2万円
ご主人の年収が700万円位だということですので
お子さんや扶養家族の人数や年齢などの所得控除の額により
住民税の税率は変更になりますが
ご主人の場合だと市民税8%県民税2%の税率に該当すると思います
2万円×10%=2千円
2千円×15%=300円(特別減税)
2千円−300円=1,700円
奥さんが扶養家族でなくなった場合の税負担は奥さんとご主人分を
合わせて2万円位になると思います。
奥さんの分12,700円
ご主人の10%の場合の所得税増加額 5,600円
ご主人の20%の場合の所得税増加額 11,200円
ご主人の市県民税増加額 1,700円
所得税が10%の場合12,700円+5,600円+1,700円=2万円
所得税が20%の場合12,700円+11,200円+1,700円=25,600円
奥さんの収入が103万円〜110万円に増えて税金が25,600円
増えたと仮定すると一家の収入では44,400円増加になります。
収入が増えれば税額は増えますが全額税金にはなりませんので収入が増える事はプラスになると思います。しかし奥さんの収入が130万円を越えるとご主人が社会保険の場合はご主人の社会保険から抜ける形になり奥さんがパート先の社会保険か市町村の国民健康保険と国民年金に加入する事になります。この場合は注意が必要だと思います。
それとご主人が国民健康保険の場合は奥さんの収入が増えるとその分保険料も増額になります。
交通費ですが通勤距離と通勤方法によって税金のかからない金額が決まっています。
1
交通機関等を利用している場合
@
支給する通勤手当
1ヶ月当りの合理的な運賃等の額。
(最高限度10万円)
A
支給する通勤用定期券・乗車券
2
交通用具(車など)を利用している場合
(片道の通勤距離)
2km未満
全額課税
2km以上10km未満
4,100円
10km以上15km未満
6,500円
15km以上25km未満
11,300円
25km以上35km未満
16,100円
◇
35km以上45km未満
20,900円
◇
45km以上
24,500円
※
片道の通勤距離が15q以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。(最高月額10万円)
≪規約同意済み≫
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