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【6040】Re(3):社会保険につぃて!
 muhc  - 04/10/6(水) 18:41 -

引用なし
パスワード
   >社会保険は、扶養にはいれますよ。
>所得の多い方とはか関係ないと思います。

トピ主さんが加入された保険は健康保険でしょうか?
健康保険だとしたら、すいかさんは考え違いされてませんか?
所得の多い方の扶養扱いになりますよ。
「昭和60年保険発66号・庁保険発22号」という解釈例規があるのですが
この解釈例規によると
「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合における
被扶養者の認定については、原則として、(夫と妻の)年間収入の
多い方の被扶養者とする」となっています。
この解釈例規はまだ失効してないので、トピ主さんのケースでは、お子さんは
収入の多いご主人(国保被保険者)の扶養家族となって
トピ主さんのみが健康保険?に加入するかたちになります。

なお、トピ主さんのご主人の確定申告については「必要経費」が
どの程度あるのかという問題になると思います。
税理士さんに相談されるなり、青色申告会の説明会に参加されるなりして
「必要経費」と「青色申告」についてご相談されては?

15 hits

【5984】社会保険につぃて! ポトス 04/10/6(水) 10:33
┗ 【5988】Re(1):社会保険につぃて! 狼男 04/10/6(水) 10:53
 ┗ 【6017】Re(2):社会保険につぃて! すいか 04/10/6(水) 15:52
  ┗ 【6040】Re(3):社会保険につぃて! muhc 04/10/6(水) 18:41

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