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≪厳しい意見はご遠慮ください≫
ひとまず犯人が捕まって良かったと思います。これでも、楽観主義の人は
安全だと言い切れるのでしょうか?自分の身は自分で守るしかないんじゃ
ないかな?門限が早いと文句言ってる人達がいますが、気持ちは分かるけ
ど、両親は心配してるんじゃないかな?なにか起きてからでは遅いんじゃ
ないでしょうか?
わいせつ目的誘拐容疑で逮捕された小林薫容疑者(36)は過去に性犯罪の検挙歴があった。海外では再犯防止のために性犯罪情報の公開に踏み切っている。加害者の社会復帰、プライバシー保護の観点のかねあいから、慎重論もある。
小林容疑者は89年、大阪府箕面市内で幼女8人にいたずらしたとの強制わいせつ容疑で送検。91年には、大阪市内で女児を襲って絞殺しようとしたとして殺人未遂容疑で逮捕されたことがある。
米国や英国、韓国は90年代半ば以降、未成年者への性犯罪で有罪が確定した者を対象に個人情報公開などに踏み切った。米国は96年、各州に情報公開を義務付ける連邦法を制定した。対象は、服役後も「公共の安全への脅威」と判断された者。韓国も01年、有罪確定者の中から量刑や被害者の年齢を考慮して対象者を決め、情報公開した。
97年に制度をスタートさせた英国では最近、幼児ポルノサイトを見たことが発覚した場合も指紋、DNAなどを採取され、性犯罪者リストに登録されるようになった。一般公開はされないが、地域の学校などに関連情報を提供。対象者は、子供にかかわる仕事やチャリティーに参加できなくなる。登録期間は5年間。
韓国で公開されるのは、氏名や住所、犯罪内容などで、米国は顔写真も公開。韓国ではインターネットと官報で告示され、米国もネットで開示している州が多い。ネット上の公開に「人権侵害」との懸念も出ているが、米連邦最高裁は昨年、合憲判決を出した。韓国では「顔写真も公開すべきだ」との主張がある。
日本では、性犯罪者に限らず、受刑者の出所予定時期や出所後の住所地を知らせる「出所情報通知制度」を01年10月に導入したが、通知先は被害者本人やその家族などに限られている。出所した加害者との接触を避けるために被害者に転居などの必要があると検察官が判断し、被害者側も通知を希望している場合に適用され、通知件数は▽01年40件▽02年147件▽03年315件――と増えている。
被害者側に「もっと情報提供すべきだ」という意見がある一方、加害者の更生やプライバシー保護の観点から慎重論も根強い。今月成立した犯罪被害者等基本法は、被害者に必要な情報提供を行うことを国に求めており、内閣府に設置される犯罪被害者等施策推進会議が内容を検討する。【森本英彦、ロンドン山科武司、ワシントン和田浩明、ソウル堀山明子】
(毎日新聞) - 12月31日11時56分更新
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