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▼麿さん:
>私の父が言うには・・・
>父の扶養家族である私の収入が103万を超えると父の扶養からはずれて、私自身の給料はどうもないけど、父の給料に含まれる私の分の扶養手当が引かれて父の給料が減る。
>ということなのですが、これで正しいのでしょうか?
>年間にしたら父の給料は103万以上減るから、私に103万をちょっと超えるくらいの収入しかなかったら結果的には損をするから、絶対に父の扶養に入る以内での収入で働くように言われたのですが。
給与収入が103万を超えると税法上の扶養から外されるというのは正解です。
お父さんの給料がどうなるかは会社の規定によります。お父さんのお話から推測すると、扶養家族かどうかの判定は税法に準拠して、扶養家族である場合には手当が出るという仕組みになっていると思われます。
従ってあなたの給与収入が103万を超えてしまうと税法上の扶養家族ではなくなりますから扶養手当が減らされてしまうわけです。
その減らされる分が「ちょっと超えるくらいの収入」より大きいと家計全体としは収入が減ってしまいます。お父さんはそのことを言っているわけです。さらにお父さんの税負担も多くなります。
>あと103万の次には、130万超えたらまた何か問題があると聞きますが、具体的に何があるのでしょうか?
これは健康保険の扶養家族の判定と関係してきます。(税金と健康保険は判定基準が異なります。)
健康保険の扶養から外れると、独自で健康保険に加入して保険料を納める必要が出てきます。
>この季節になると源泉徴収の話がよく出てきますが、あれって結局のところどういうお金が戻ってきているのですか?
>会社によっては勝手に手続きをしてくれるところもあるし、何もしてくれないところもあるから自分で手続きをしないといけない、と言われたのですが具体的にどうすればいいのでしょうか?
年末調整のことですね。
所得税は1年間の給与収入で最終的に納める額が決まります。毎月給与から所得税を引かれていますが、最終的には年末にならないと1年間の給与の総額はわかりません。それまではいわば「見込み」で引かれているわけです。そこで年末に最終的な年収が確定した時点で納めるべき所得税の計算をして、「見込み」で納めてきた額との差額を調整します。すでに納めた額の方が多ければその分が戻ってくるわけです。
年末調整をすべき人は法律で決まっています。「会社によって」やるやらないを決めているわけではありません。
年末調整を受けられない場合は、来年の2月から3月の決められた期間中に自身で地元の税務署で確定申告をすれば、納めすぎた税金が戻ってくることがあります。
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