|
ゆすさん こんにちは
私も専門家ではないので、確実なことは言えませんが、違和感を感じた部分を指摘させて頂きます。
>ですが、8月に、友達の家族に予想以上に多額の借金があることが判明したという理由で、友達の家族(友達)は弁護士に自己破産を申請しました。
自己破産は、裁判所に申請を出すもので、弁護士はその代理人として、申請事務を執行するのが普通ですから、弁護士に申請したという表現は、おかしいです。
単に表現を間違えたのか、それとも債務者が自己破産を言い出せば、返済を免れると考えて、してもいない自己破産を言い出したのか、あるいは弁護士に相談しているだけの段階なのか、またはそれ以外か判断がつきませんが・・・
>友達は、私から借りたお金のことは弁護士に公言しなかったので、私が友達に貸した20万円が踏み倒されることはないとのことです。
裁判所に自己破産を申請すると、裁判所は官報に公示して債権者からの債権の申し出を受け付けます。 このときに申請をしなかった債権は、その効力を失い請求しても支払い義務がなくなります。
ですから、貴方が債権を申し出なければ、踏み倒されることになります。
貴方が受けた友達の説明は、鵜呑みにすると損をしそうな感じがします。
>しかし、私への20万円の返済は、自己破産が実現できると思われる来年の夏以降になるとのことです。
自己破産が決定すれば、破産人の財産は破産管財人が管理しますので、申請をして返済が認められない債権に返済する余裕は、友達に無いはずです。 つまり、貴方への返済は、多分事実上不可能でしょう。
>かと言って、友達の資産を管理していると思われる友達の弁護士に20万円を返済するように要求することもできないし(公言した以外の借金が発覚すると、私の20万円も友達の自己破産申請も御破算になるからだそうです)。
貴方の貸金を踏み倒すために、都合のいい話を作り上げているように思えます。
>それでも、年内には20万円返してほしいです。
>どうすればよろしいでしょうか。
専門家(弁護士・司法書士・裁判所の職員等)に相談するべきです。弁護士会や自治体の無料相談などもありますし、裁判所でも無料で相談にのってくれます。
最後に法律の基本的な考えを一つ、”法は、権利の上に眠れる者を保護せず”
法律は、自分の権利を主張しない者には、救済をしてくれないのが、常識です。
貴方が、自分の債権を主張しなければ、貸金は返済されることはあり得ません。
返してほしいなら、貴方が積極的に努力をしなければならないのが、法律の基本です。 頑張ってください。
|
|