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▼まんじゅうこわいさん:
>≪厳しいアドバイスはご遠慮ください≫
>≪女性≫
>≪20代≫
男性です。
セクハラ問題は大変デリケートな問題だと思います。無論セクハラはしちゃいけないというのは当然です。ただどこからがセクハラなのか、このセクハラになる対象範囲の幅が非常に微妙なので難しいところです。
例えば女性保護の観点から緩やかに考えてセクハラになる対象範囲を女性の視点から広く考えると男性としては女性に対してうっかり声もかけられなくなります。自分の言動がセクハラに当たりかねないからです。すると職場の信頼関係にも悪影響が出ます。逆に職場を重視してセクハラになる対象範囲を狭く考えると男性が客観的に考えてセクハラだと自覚しうる男性本位の範囲になってしまうので女性保護が薄くなってしまいます。
そしてこの問題は女性の受忍範囲の問題にもなります。つまり対象範囲内の行為であれば、範囲を広く考えるにしろ狭く考えるにしろ、一般女性にとっても被害者本人にとっても不快な行為にあたりますが、対象範囲外の行為については女性にガマンしろということになります。広く考えた場合の対象範囲外の行為、つまり一般女性からしてもセクハラとならない行為の場合であっても行為された本人からすれば不快に感じることもあり、一般的にセクハラじゃないからガマンしろというのはおかしいと思えます。また狭く考えた場合の対象範囲外だが広く考えた場合の対象範囲内の行為、つまり男性からすればセクハラだと思いつかないが一般女性からすればセクハラとなる行為の場合には男性が自覚し得ないからといって女性一般に対してガマンしろというのはおかしいと思えます。逆に行為者からすれば、相手の女性が不快な思いしたからと男性ではセクハラだと認識しない行為について責任追求されるのは不当とも思えます。
さらにセクハラの成否は女性の主観にかかってることから、同じ行為でも行為者によっては不快だということもあり得、相手をけなす名誉毀損と異なりスキンシップのつもりも対象となりうるセクハラでは問題になります。
長くなりましたが要するに@セクハラに当たる対象範囲、A対象範囲外行為についての女性の受忍義務、Bセクハラの成否を決める基準、この3点について大変難しい問題であると思っています。
とは言え『男性からはセクハラだと分からない行為』について問題になるので、逆に言えば男性からしてもセクハラだと分かるような行為であれば当然セクハラになると思うので男性はそういった行動を慎むべきでしょう。
そしてこれは女性から批判されそうですが、女性は不快な思いをしたらまず直接言うべきだと思います。言っても繰り返すようなら間違いなくセクハラとなりますし、とりあえず訴訟に踏み切る前に話し合って欲しいと思うのです。
で、訴訟についてですが弁護士に言ったら手続き全部やってくれると思います。弁護士にも色々いるので自分の気持ちを分かってくれる弁護士を選ぶべきでしょう。また労働基準局など会社との間に入ってくれる仲裁機関もあります。費用で言えば後者のほうが安いでしょうし話し合いのほうが柔軟な決着方法が取れるとも言えます。
≪規約同意済み≫
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