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≪厳しいアドバイスはご遠慮ください≫
≪女性≫
≪10〜15歳≫
先日相談させていただいた夏です。
2月19日、操作を誤りアダルトサイトにアクセスしてしまい
下のようなメールが届きました。
みなさんの言うとおり悪質な詐欺の手口だと思い、無視しました。
<挨拶>
この度は動画配信サイト「ロードオブザピンク」へのご登録、誠に有難う御座います。
当サイトは無期限見放題となっており、その質の良さから他のお客様より多数の
お褒めの言葉を頂いております。厳選された美しい女性ばかりを集め
より過激により濃厚にセクシーな動画をお客様へ配信致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
<注意事項>
ご登録時の状況は登録画面に表示されておりますのでご確認をお願い致します。
当サイトは5万円で無期限見放題となっております。
なお、お支払いに関しましては、金融機関3営業日以内となっておりますので
期限内での処理をお願い致します。
また、依頼人様の欄には必ずお客様番号を入力して下さい。
お客様番号も登録画面に記載が御座いますのでお忘れのないようお願い致します。
詳しくはサイト内に記載の「利用規約」をご覧下さい。
商品の性質上「クーリングオフ」の対象外となります。
それでは「ロードオブザピンク」の世界を心行くまでお楽しみ下さい。
問合せ先はこちらへ...<***@yahoo.co.jp>
無視して4日目の今日、新たにこのようなメールが届きました。
最初の1通だけでなく2通目の請求のメールがきたのでさすがにまずいのではないかと思いまた書かせていただきました。
参考になるサイトを教えてくださった方がいたのでそちらにもアクセスしたのですが未だ今回のケースがわからず混乱しています。
見ての通り私は中学生です。親にも言えないし友達にも言えないし、どうしたらいいかわかりません。。法律がどうたらってメールには書いてあるんですがそれすらもよく理解できないんです。
これ以上放っといても大丈夫なのか、あるいは警察などに届けたほうがいいのか(届ける場合って親いなくてもいいんでしょうか;)
ご助言頂けたらと思います。
↓今日届いたメールです。
動画サイト『ロードオブザピンク』に会員登録頂いた件ですが、支払期日を過ぎてもご入金の確認がとれておりません。ご連絡なく遅れられると悪質顧客と判断せざるを得ない為、早急な対応を宜しくお願いします。<<<参考>>>(電子消費者契約に関する民法の特例)第三条 民法第九十五条ただし書の規定は消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介してその消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要が無い旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二 消費者がその使用
する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。<お問合わせ先>***@yahoo.co.jp
≪規約同意済み≫
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