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▼lalaさん:
>≪厳しいアドバイスはご遠慮ください≫
>
>いつも、不思議に思うのですが、違法な事を生業として活動する暴力団ですが、
>どうして、存在するだけでは取り締まれないのでしょうか?
>確かに、旅館とかパチ屋とか「刺青禁止、暴力団員追放」とはなってますが、
>結局は何らかの事件が発覚しないと、警察は逮捕に踏み切りません。
>合法的に活動している暴力団なんてあるのでしょうか?
>違法な事をするとわかっているのなら存在する時点で、なによりも、
>ここに事務所があるとかわかってるなら、その時点で取り締まるべきだと
>思うのですが、どう思いますか?
>私には、警察は事件が発覚しなければ黙認しているようにしか見えないのですが。
基本的に日本国民には平等に「結社の自由」が保証されていることになっています。つまりグループを作る権利です。そして、有罪が結審するまでは誰でも罪人として扱われない平等な権利も保障されていることになっています。また、日本は法定制度に基づいています。法律に明示されていないことは犯罪とされないのです。そして、法律で禁止されている行為であっても、法律が制定された瞬間よりも前に行われたものについては、犯罪とは見なされないのです。
「暴力団」と自称する暴力団もないだろうと思いますし、「犯罪集団」とか「不法集団」と自称する暴力団もないだろうと思います。つまり、一般的に「暴力団」と見なされている団体も、表向きでは法律に基づく団体という形を取っているということです。つまり表向きは法律に従うという態度を原則としている団体だということになります。
法律で明記されない「迷惑行為」は犯罪ではありません。また、心理的圧力を感じた人がその心理的圧力に負けて、形としては自主的にする行為も、犯罪とは見なされません。「犯罪」は、法律で禁止された行為を、本人の自由意志によって実行することを指します。
いわゆる「暴力団」も「暴力団員」も、一般の日本国民と同じ権利を保障される存在です。暴力団も 暴力団員も、取り締まられる場合の根拠は、日本国の法律です。そういう意味では、暴力団も暴力団員も、非暴力団の団体や非暴力団員の日本国民と同じ扱いをされるということになります。一般国民が法律的に犯罪を犯したと見なされるときにのみ法的規制を受けるのと同じように、暴力団員も法律的に犯罪を犯したと見なされるときにのみ法的規制を受けることになります。
一般的に暴力団と見なされている団体の構成員であるということだけで逮捕されることはありません。具体的に犯罪行為を行ったという充分な疑い(法律的理由)がなければ、警察官も逮捕する権利はありません。
犯罪は犯罪を証明する証拠がなければ罰せられることはありません。犯罪を示唆するならそれも犯罪になるという法律もあるので、暴力団員が暴力団の幹部に犯罪を示唆された証拠があるのであれば、一暴力団員が起こした犯罪に関連して暴力団幹部を逮捕することが可能でしょうが、意識して犯罪を犯し法律の影響を受けることを拒絶しようとする人なら、証拠を隠滅するでしょう。犯罪証拠を隠滅することも犯罪になると思いますが、完全に隠滅された証拠は表には出てこないはずなので、法律で罰することは難しいでしょう。
警察も法律に基づかない行動はできないことになっています。だから、警察が暴力団員を暴力団員であることだけで逮捕することはできないのです。具体的な法律違反の充分な疑いがない限り逮捕はできないのです。
≪規約同意済み≫
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