Page 162 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼年齢について 杏奈 04/9/23(木) 22:53 ├Re(1):年齢について ばにら918 04/9/24(金) 0:31 └Re(1):年齢について カシューナッツ 04/9/24(金) 3:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 年齢について ■名前 : 杏奈 ■日付 : 04/9/23(木) 22:53 -------------------------------------------------------------------------
≪厳しい意見はご遠慮ください≫ ≪女性≫ ≪16〜19歳≫ よく子供と大人が関係を持ったら犯罪と聞きますが、その子供っていくつぐらいまでを言うんでしょうか?また付き合うのもいけないんでしょうか? 情報を提供していただければ嬉しいです。 |
▼杏奈さん: >≪厳しい意見はご遠慮ください≫ >≪女性≫ >≪16〜19歳≫ >よく子供と大人が関係を持ったら犯罪と聞きますが、その子供っていくつぐらいまでを言うんでしょうか?また付き合うのもいけないんでしょうか? >情報を提供していただければ嬉しいです。 確か日本は都道府県の条例に「淫行罪」というのがあって、「18歳以下の未成年との性交を禁ずる」とされていたと思います。都道府県の条例なので施行されていない都道府県もいくつかあったはず。 |
▼杏奈さん: >≪厳しい意見はご遠慮ください≫ >≪女性≫ >≪16〜19歳≫ >よく子供と大人が関係を持ったら犯罪と聞きますが、その子供っていくつぐらいまでを言うんでしょうか?また付き合うのもいけないんでしょうか? >情報を提供していただければ嬉しいです。 「児童福祉法」には、18歳未満の「児童」との淫行を禁じる項目があります。 この場合の「児童」とは、少年・幼児・乳児を含みます。 「売春防止法」では、年齢制限なしに、金銭価値の授受を伴う性行為が犯罪とされています。 「刑法」では、13歳未満の児童への性的行為は同意の有無に関わらず犯罪として罰せられます。 また、13歳以上でも、自由意志による明確な同意を確認できない性的行為は犯罪として罰せられます。 いわゆる「淫行条例」と言われる法律は、都道府県や地方自治体によります。 16歳以上による性的行為については、地方自治体によって、民法では16歳以上の女性に婚姻を認めていることとの兼ね合いに基づいて、法律の強制内容が異なる場合もあるそうです。男性の場合は、18歳に達していなければ婚姻を認められないので、女性への扱いとは異なります。 こうしてみると、年齢による扱いの違いは、13歳未満か13歳以上、16歳未満か16歳以上、18歳未満か18歳以上によって変わるということになります。 18歳以上の男女が、金銭価値の授受がなく、自由意志による明確な同意に基づいて性的行為をする限り、法律的には罰せられないということになります。婚姻関係にある者とその婚姻関係外の者とが性行為を行う場合は、損害賠償の対象になりますが。 |